水質測定・分析

プール

遊泳用プールや学校プールでは遊泳者が快適で衛生的に利用出来るように、プール水の水質検査が求められます。多くの人が同時に利用することから、水質基準で定められた水の状態を維持することが重要であり、これを水質検査によって確認する必要があります。

法令

  • 遊泳用プールの衛生基準(厚生労働省)
  • 学校環境衛生の基準(文部科学省)
  • 学校環境衛生マニュアル(文部科学省)

項目

遊泳プール
項目名 基準値 検査頻度
水素イオン濃度 5.8以上8.6以下であること 毎月1回以上
濁度 2度以下であること 毎月1回以上
遊離残留塩素濃度 0.4 mg/l以上であることまた、1.0 mg/l以下であることが望ましい 毎日午前中1回以上,午後2回以上(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)
(二酸化塩素濃度) 0.1 mg/l以上
0.4mg/l以下であること
 
(亜塩素酸濃度) 1.2 mg/l以下であること  
大腸菌 検出されないこと 毎月1回以上
一般細菌 200 CFU/ml以下であること 毎月1回以上
総トリハロメタン おおむね0.2 mg/l以下であることが望ましい 毎年1回以上(通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行なう)
レジオネラ属菌* 検出されないこと 年1回以上
*気泡浴槽、エアロゾルを発生させやすい設備、水温が比較的高めの設備がある場合。
学校プール
項目名 基準値 検査頻度
水素イオン濃度 値5.8以上8.6以下であること 1回以上
濁度 2度以下であること 1回以上
遊離残留塩素濃度 0.4 mg/l以上であることまた、1.0 mg/l以下であることが望ましい 1回以上(日常点検として使用直前および使用中1時間に1回以上測定)
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/l以下であること 1回以上
総トリハロメタン おおむね0.2mg/l以下であることが望ましい 1回以上(適切な時期に行なう)
大腸菌 検出されないこと 1回以上
一般細菌 200 CFU/ml以下であること 1回以上
※使用日数の積算が30日を超える場合はさらに1回以上行なう。

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