水質測定・分析

工場排水

水質汚濁防止法では、特定の種類の施設が設置されている工場および事業所に対し、その排水中の物質濃度等に関する基準が定められています。排水の基準は、有害物質(カドミウム、シアン、有機りん化合物等)と生活環境項目(pH,BOD,COD等)について一律の基準値が定められていますが、排出先の業種や水域により、より厳しい基準値や項目が設定されているケースもあります。これらの法規制項目について、その測定は、法律によって定められており、各事業所が任意の方法で自主的測定することはできません。また、計量法では、環境中の濃度を他人に対して証明できる事業所は、「環境計量証明事業所」のみとされています。

法令

水質汚濁防止法

項目

項目名 基準値
カドミウムおよびその化合物 0.1 mg/l
シアン化合物 1 mg/l
有機りん化合物 1 mg/l
鉛およびその化合物 0.1 mg/l
六価クロム化合物 0.5 mg/l
ひ素およびその化合物 0.1 mg/l
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg/l
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/l
トリクロロエチレン 0.3 mg/l
テトラクロロエチレン 0.1 mg/l
ジクロロメタン 0.2 mg/l
四塩化炭素 0.02 mg/l
1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/l
1,1-ジクロロエチレン 0.2 mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/l
1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/l
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/l
1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/l
チウラム 0.06 mg/l
シマジン 0.03 mg/l
チオベンカルブ 0.2 mg/l
ベンゼン 0.1 mg/l
セレンおよびその化合物 0.1 mg/l
ほう素およびその化合物 10(海域230) mg/l
ふっ素およびその化合物 8(海域15) mg/l
アンモニア・亜硝酸・硝酸等* 100 mg/l
水素イオン濃度(pH) 5.8~8.6(海域5.0~9.0)
生物化学的酸素要求量(BOD) 160(日間平均120) mg/l
化学的酸素要求量(COD) 160(日間平均120) mg/l
浮遊物質量(SS) 200(日間平均150) mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油) 30 mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油) 5 mg/l
フェノール類含有量 5 mg/l
銅含有量 3 mg/l
亜鉛含有量 2 mg/l
溶解性鉄含有量 10 mg/l
溶解性マンガン含有量 10 mg/l
クロム含有量 2 mg/l
大腸菌群数 3000個 /cm³
窒素含有量 120 mg/l
りん含有量 16 mg/l

備考

  1. 水域により、上乗せ(厳しい基準値)および横だし(規制項目の追加)基準が設定されているところがあります。
  2. 「検出されないこと」とは、その結果が法定測定方法の定量限界を下回ることをいう。
  3. *アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物および硝酸化合物。
  4. (海域)内の基準値は排出先が海域の場合の基準値。

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