作業環境測定
作業環境測定
有機溶剤や特定化学物質を製造または取り扱う作業場、粉じんが発散する作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき作業環境測定が義務付けられています。当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策立案および改善対策工事までを実施しております。この機会に当社のサービスをご利用してはいかがでしょうか?
法令
労働安全衛生法
作業環境測定を行なうべき場所と測定の種類等
作業環境測定を行なうべき作業場 | 測定 | |||||
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作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) |
関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 | ||
※(1) 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
(2) 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度およびふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
(3) 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回*1 | 3 | ||
(4) 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
ロ | 28℃を超える、または超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |
ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |
(5) 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回*2 | 3 | ||
(6) 放射線業務を行なう作業場 | イ | 放射線業務を行なう管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回*3 | 5 |
放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
ロ ハ |
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行なう作業場 | |||||
※(7) 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条; | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3(ただし特定の物質については30年間) | ||
※(8) 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | ||
※(9) 一定の鉛業務を行なう屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | ||
(10) 酸素欠乏危険場所において作業を行なう場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||||
※(11) 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
有機溶剤項目
第1種有機溶剤等
- クロロホルム
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロルエタン
- 1,2-ジクロルエチレン
- 1,1,2,2-テトラクロルエタン
- トリクロルエチレン
- 二硫化炭素
- (1)上記に掲げる物のみから成る混合物
- (2)上記に掲げる物とそれ以外の物との混合物で5%を超えて含有するもの
第2種有機溶剤等
- アセトン
- イソブチルアルコール
- イソプロピルアルコール
- イソペンチルアルコール
- エチルエーテル
- エチレングリコールモノエチルエーテル
- エチレングリコールモノエチルエーテルアセテー
- エチレンクリコールモノブチルエーテル
- エチレンクリコールモノメチルエーテル
- オルトジクロルベンゼン
- キシレン
- クレゾール
- クロルベンゼン
- 酢酸イソブチル
- 酢酸イソプロピル
- 酢酸イソペンチル
- 酢酸エチル
- 酢酸ブチル
- 酢酸プロピル
- 酢酸ペンチル
- 酢酸メチル
- シクロヘキサノール
- シクロヘキサノン
- 1.4-ジオキサン
- ジクロルメタン
- N,N-ジメチルホルムアミド
- スチレン
- テトラクロルエチレン
- テトラヒドロフラン
- 1,1,1-トリクロルエタン
- トルエン
- ノルマルヘキサン
- 1-ブタノール
- 2-ブタノール
- メタノール
- メチルイソブチルケトン
- メチルエチルケトン
- メチルシクロヘキサノール
- メチルシクロヘキサノン
- メチルブチルケトン
- (1)上記に掲げる物のみから成る混合物
- (2)上記に掲げる物とそれ以外の物との混合物で5%を超えて含有するもの
特定化学物質項目
金属類を除く
- アクリルアミド
- アクリロニトリル
- アルキル水銀化合物
- アルファ-ナルチルアミン
- エチレンイミン
- エチレンオキシド
- 塩化ビニル
- 塩素
- 塩素化ビフェニル
- オーラミン
- オルト-トリジンおよびこれらの塩
- オルト-フタロジニトリル
- クロロメチルメチルエーテル
- コールタール
- シアン化カリウム
- シアン化水素
- シアン化カリウム,シアン化ナトリウム
- ジアニシジンおよびこれらの塩
- 3,3´-ジクロロ-4,4´ジアミノジフェニルメタン
- ジクロルベンジジンおよびこれらの塩
- 臭化メチル
- トリレンジイソシアネート
- ニッケルカルボニル
- ニトログリコール
- パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
- パラ-ニトロクロルベンゼン
- ふっ化水素
- ベータープロピオラクトン
- ベンゼン
- ベンゾトリクロリド
- ペンタクロルフェノールおよびそのナトリウム塩
- マゼンタ
- 沃化メチル
- 硫化水素
- 硫酸ジメチル
- ホルムアルデヒド
金属類
- カドミウムおよびその化合物
- クロム酸およびその塩,重クロム酸およびその塩(六価クロム)
- 五酸化バナジウム
- ひ素およびその化合物(アルシンおよび、ひ化ガリウムを除く)
- 水銀
- ベリリウムおよびその化合物
- マンガンおよびその化合物
- 鉛およびその化合物(アルキル鉛を除く)
- ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き,粉状の物に限る。)