水質測定・分析
環境水
河川や湖沼、海域の水質は、排水などによって汚濁が進行しないように、法による規制および監視が行なわれています。当社では、それらの基準が達成されているか否かを確認し、改善のために必要な分析を行ないます。
法令
(1) 人の健康の保護に関する環境基準
- 人の健康の保護に関する環境基準(環境省)
- 水質監視項目および指針値(環境省)
(2) 生活環境の保全に関する環境基準
- 河川(環境省)
- 湖沼(環境省)
- 海域(環境省)
- 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境省)
項目
項目名 | 基準値 | 測定方法 |
---|---|---|
カドミウム | 0.01 mg/l以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という)55に定める方法 |
全シアン | 検出されないこと | 規格38.1.2および38.2に定める方法または規格38.1.2および38.3に定める方法 |
鉛 | 0.01 mg/l以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 0.05 mg/l以下 | 規格65.2に定める方法 |
ひ素 | 0.01 mg/l以下 | 規格61.2、61.3または61.4に定める方法 |
総水銀 | 0.0005 mg/l以下 | 付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | 付表2に掲げる方法 |
PCB | 検出されないこと | 付表3に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1または5.3.2に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.1に定める方法 |
チウラム | 0.006 mg/l以下 | 付表4に掲げる方法 |
シマジン | 0.003 mg/l以下 | 付表5の第1または第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l以下 | 付表5の第1または第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
セレン | 0.01 mg/l以下 | 規格67.2、67.3または67.4に定める方法 |
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | 10 mg/l以下 | 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3または43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法 |
ふっ素 | 0.8 mg/l以下 | 規格34.1に定める方法または規格34.1c)に定める方法および付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 1 mg/l以下 | 規格47.1、47.3または47.4に定める方法または付表7に掲げる方法 |
亜鉛 | 0.03 mg/l以下 | 規格53に定める方法 |