水質測定・分析

環境水

河川や湖沼、海域の水質は、排水などによって汚濁が進行しないように、法による規制および監視が行なわれています。当社では、それらの基準が達成されているか否かを確認し、改善のために必要な分析を行ないます。

法令

(1) 人の健康の保護に関する環境基準

  • 人の健康の保護に関する環境基準(環境省)
  • 水質監視項目および指針値(環境省)

(2) 生活環境の保全に関する環境基準

  • 河川(環境省)
  • 湖沼(環境省)
  • 海域(環境省)
  • 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境省)

項目

項目名 基準値 測定方法
カドミウム 0.01 mg/l以下 日本工業規格K0102(以下「規格」という)55に定める方法
全シアン 検出されないこと 規格38.1.2および38.2に定める方法または規格38.1.2および38.3に定める方法
0.01 mg/l以下 規格54に定める方法
六価クロム 0.05 mg/l以下 規格65.2に定める方法
ひ素 0.01 mg/l以下 規格61.2、61.3または61.4に定める方法
総水銀 0.0005 mg/l以下 付表1に掲げる方法
アルキル水銀 検出されないこと 付表2に掲げる方法
PCB 検出されないこと 付表3に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法
四塩化炭素 0.002 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1または5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.02 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法
トリクロロエチレン 0.03 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.1に定める方法
チウラム 0.006 mg/l以下 付表4に掲げる方法
シマジン 0.003 mg/l以下 付表5の第1または第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02 mg/l以下 付表5の第1または第2に掲げる方法
ベンゼン 0.01 mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法
セレン 0.01 mg/l以下 規格67.2、67.3または67.4に定める方法
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 10 mg/l以下 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3または43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふっ素 0.8 mg/l以下 規格34.1に定める方法または規格34.1c)に定める方法および付表6に掲げる方法
ほう素 1 mg/l以下 規格47.1、47.3または47.4に定める方法または付表7に掲げる方法
亜鉛 0.03 mg/l以下 規格53に定める方法

備考

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  3. 海域については、ふっ素およびほう素の基準値は適用しない。
  4. 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3または43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
  5. 付表とは水質汚濁に係る環境基準について(昭46環告59)の付表とする。

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