大気測定

ダイオキシン

ダイオキシン類対策特別措置法では大気の環境基準*が定められており、基準達成のため廃棄物焼却炉などの排出ガスについて規制が適用されています。また焼却廃棄物として生成する焼却灰に関しても規制が適用されています。
*環境基準大気年平均値 0.6pg-TEQ/m³以下

法令

ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則

測定分析項目

排ガス
ばいじんおよび焼却灰

各施設に係る基準

排ガス 特定施設および排出基準値(単位:ng-TEQ/m³N)
特定施設種類 施設規模
(焼却能力)
新設施設基準 既設施設基準
廃棄物焼却炉(火床面積が0.5m²以上、または焼却能力が50kg/h以上) 4t/h以上 0.1 1
2t/h-4t/h 1 5
2t/h未満 5 10
製鋼用電気炉(変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上) 0.5 5
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る)の製造の用に供する焼結炉(原料の処理能力が1t/h以上) 0.1 1
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉(原料の処理能力が0.5t/h以上) 1 10
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行なう工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉(焙焼炉、乾燥炉:原料の処理能力が0.5t/h以上、溶解炉:容量が1t以上 1 5
※既に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉(火格子面積が2m²以上、または焼却能力200kg/h以上)および製鋼用電気炉については、上表の新設施設の排出基準が適用されている。

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