大気測定
ダイオキシン
ダイオキシン類対策特別措置法では大気の環境基準*が定められており、基準達成のため廃棄物焼却炉などの排出ガスについて規制が適用されています。また焼却廃棄物として生成する焼却灰に関しても規制が適用されています。
*環境基準大気年平均値 0.6pg-TEQ/m³以下
*環境基準大気年平均値 0.6pg-TEQ/m³以下
法令
ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
測定分析項目
排ガス
ばいじんおよび焼却灰
各施設に係る基準
特定施設種類 | 施設規模 (焼却能力) |
新設施設基準 | 既設施設基準 |
---|---|---|---|
廃棄物焼却炉(火床面積が0.5m²以上、または焼却能力が50kg/h以上) | 4t/h以上 | 0.1 | 1 |
2t/h-4t/h | 1 | 5 | |
2t/h未満 | 5 | 10 | |
製鋼用電気炉(変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上) | 0.5 | 5 | |
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る)の製造の用に供する焼結炉(原料の処理能力が1t/h以上) | 0.1 | 1 | |
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉(原料の処理能力が0.5t/h以上) | 1 | 10 | |
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行なう工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉(焙焼炉、乾燥炉:原料の処理能力が0.5t/h以上、溶解炉:容量が1t以上 | 1 | 5 |