大気測定

悪臭

悪臭防止法で排出規制の対象とされている(1)臭気指数(嗅覚を用いた測定法(官能試験)による基準)(2)特定悪臭物質(22物質)の濃度の測定を行なっております。

法令

  • 悪臭防止法

(1)臭気指数測定

においのついた空気や水を、そのにおいが感じられなくなるまで、無臭の空気(水の場合は無臭の水)で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた数字で表します。
10×log(臭気濃度) = 臭気指数

(2)特定悪臭物質の濃度の測定

◯:規制基準あり(当社測定可) ×:規制基準なし

規制基準 特定悪臭物質 1号規制(敷地境界)大気中の濃度の許容限度 2号規制(気体排出口)流量または排出気体中の濃度の許容限度 3号規制(排出水)排出水中の濃度の許容限度
アンモニア ×
メチルメルカプタン ×
硫化水素
硫化メチル ×
二硫化メチル ×
トリメチルアミン ×
アセトアルデヒド × ×
プロピオンアルデヒド ×
ノルマルブチルアルデヒド ×
イソブチルアルデヒド ×
ノルマルバレルアルデヒド ×
イソバレルアルデヒド ×
イソブタノール ×
酢酸エチル ×
メチルイソブチルケトン ×
トルエン ×
スチレン × ×
キシレン ×
プロピオン酸 × ×
ノルマル酪酸 × ×
ノルマル吉草酸 × ×
イソ吉草酸 × ×

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