水質測定・分析
温泉水
温泉法が改正されました。
≪平成19年10月20日より施行≫
- 温泉成分の定期的な分析(10年ごと)と、その結果に基づく掲示内容の更新(30日以内)が義務付けられました。
- 温泉採取時における可燃性天然ガスの安全対策の義務化
温泉を反復継続的にくみ上げている場合、くみ上げようとする場合は手続きが必要です。
成分分析をお請けしております。お気軽にお問い合わせください。
飲泉の利用基準が一部改正に成りました。
- 温泉水でヒ素を含有する場合の飲用許容量は、1日につき0.1mgに引き下げた。
- 15歳以下の者については、知見が必ずしも十分にないため、原則的には飲用を避けること。
- 飲泉に用いるコップは、使い捨てにするなど衛生的なものを用いること。
- 飲用に供する温泉は、年1回以上、一般細菌および大腸菌群の検査を行なう。着色が認められる場合等必要に応じて、全有機炭素を検査すること。
- 飲泉試験項目のうち「過マンガン酸カリウム消費量」は「全有機炭素(TOC)」に変わり基準値は5mg/Lに変更に成りました。
飲泉の水質基準
水質基準 項目 |
水質基準値 | 備考 | |
---|---|---|---|
許容濃度 | 総摂取量制限 | ||
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | ||
大腸菌群 | 検出されないこと。 | ||
水銀 | 0.001mg/kg以下であること | 1日の総摂取量0.002mg | |
銅 | 1.0mg/kg以下であること | 1日の総摂取量2.0mg | |
鉄 | 30.0mg/kg以下であること | 1日の総摂取量60mg | |
マンガン | 20.0mg/kg以下であること | 1日の総摂取量40mg | |
亜鉛 | 1.0mg/kg以下であること | 1日の総摂取量2.0mg | |
鉛 | 0.1mg/kg以下であること | 1日の総摂取量0.2mg | |
六価クロム | 0.05mg/kg以下であること | 1日の総摂取量0.1mg | |
カドミウム | 0.01mg/kg以下であること | 1日の総摂取量0.02mg | |
ヒ素 | 0.15mg/kg以下であること | 1日の総摂取量0.3mg | |
フッ素 | 0.8mg/kg以下であること | 1日の総摂取量1.6mg | |
メタホウ酸 | 175mg/kg以下であること | 1日の総摂取量350mg | イオンを含む |
メタケイ酸 | 200mg/kg以下であること | 1日の総摂取量400mg | イオンを含む |
炭酸ガス | 1000mg/kg以下であること | 1日の総摂取量1000mg | 遊離ガス及び炭酸 |
総硫化水素 | 20mg/kgを超えるものについては別に定める。 | 遊離ガス及び水硫 | |
pH値 | 3未満は別に定める。 | ||
臭気 | 源泉及び通常と比較して著しく異常でないこと。 | ||
味 | 源泉及び通常と比較して著しく異常でないこと。 | ||
色度 | 源泉及び通常と比較して著しく異常でないこと。 | ||
濁度 | 源泉及び通常と比較して著しく異常でないこと。 |
Ⅰ. 鉱泉の定義
「鉱泉」とは、地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、又はガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。
- 温泉法第2条
温泉法にいう「温泉」とは、鉱泉の他、地中から湧出する水蒸気およびその他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)を包含する定義で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
温泉=鉱泉(温水+鉱水)+水蒸気およびその他のガス
*鉱泉は温泉法第2条別表に従い、常水と区別する。(第1-1表)
第1-1表 鉱泉の定義
- 温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25℃以上
- 物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ)
物質名 含有量(1kg中) 溶存物質(ガス状の物を除く) 総量 1,000(mg以上) 遊離二酸化炭素(CO2)(有利炭酸) 250 リチウムイオン(Li+) 1 ストロンチウム(Sr2+) 10 バリウムイオン(Ba2+) 5 総鉄イオン(Fe2+ +Fe3+) 10 マンガン(Ⅱ)イオン(Mn2+) 10 水素イオン(H+) 1 臭化物イオン(Br-) 5 ヨウ化物イオン(I-) 1 フッ化物イオン(F-) 2 ヒ酸水素イオン(HASO42-) 1.3 メタ亜ヒ酸(HASO2) 1 総硫黄(S) 1 メタホウ酸(HBO2) 5 メタケイ酸(H2SiO3) 50 炭酸水素ナトリウム(NaHCO3) 340 ラドン(Rn) 20×10-10Ci=74Bq以上 ラジウム塩(Raとして) 1×10-8mg以上
Ⅱ. 療養泉の定義
「療養泉」とは鉱泉のうち、特に治療の目的に供しうるものを療養泉と称し、「鉱泉分析法指針」の第1-2表により定義する。
第1-2表 療養泉の定義
- 温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25℃以上
- 物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ)
物質名 含有量(1kg中) 溶存物質(ガス状の物を除く) 総量 1,000(mg以上) 遊離二酸化炭素(CO2)(有利炭酸) 1000 銅イオン(CU2+) 1 総鉄イオン(Fe2+ +Fe3+) 20 アルミニウムイオン(Al3+) 100 水素イオン(H+) 1 総硫黄(S) 2 ラドン(Rn) 30×10-10Ci=111Bq以上
「療養泉の分類」
療養泉は、その利用に資する目的で、含有する化学成分に基づいて、次のように分類される。
- 塩類泉
溶存物質量(ガス性のものを除く)が1g/kg以上のもの
塩化物線、硫酸塩泉、炭酸水素塩泉がある。 - 単純温泉
溶存物質量(ガス性のものを除く)が1g/kgに満たないのもので、泉温が25℃以上のもの
例:アルカリ性単純温泉(pH8.5以上、泉温25℃以上) - 特殊成分を含む療養泉
療養泉の基準のうち、溶存物質以外の項目にある物質と量をそれ以上含有する療養泉
泉質に特殊成分名が付加される。
例:酸性含硫黄ナトリウム―硫酸塩温泉
以上から温泉を分類すると