水質測定・分析

温泉水

温泉法が改正されました。

≪平成19年10月20日より施行≫

  • 温泉成分の定期的な分析(10年ごと)と、その結果に基づく掲示内容の更新(30日以内)が義務付けられました。
≪平成20年10月1日より施行≫
  • 温泉採取時における可燃性天然ガスの安全対策の義務化

温泉を反復継続的にくみ上げている場合、くみ上げようとする場合は手続きが必要です。

成分分析をお請けしております。お気軽にお問い合わせください。

飲泉の利用基準が一部改正に成りました。

  • 温泉水でヒ素を含有する場合の飲用許容量は、1日につき0.1mgに引き下げた。
  • 15歳以下の者については、知見が必ずしも十分にないため、原則的には飲用を避けること。
  • 飲泉に用いるコップは、使い捨てにするなど衛生的なものを用いること。
  • 飲用に供する温泉は、年1回以上、一般細菌および大腸菌群の検査を行なう。着色が認められる場合等必要に応じて、全有機炭素を検査すること。
  • 飲泉試験項目のうち「過マンガン酸カリウム消費量」は「全有機炭素(TOC)」に変わり基準値は5mg/Lに変更に成りました。

飲泉の水質基準

水質基準
項目
水質基準値 備考
許容濃度 総摂取量制限
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。  
大腸菌群 検出されないこと。  
水銀 0.001mg/kg以下であること 1日の総摂取量0.002mg  
1.0mg/kg以下であること 1日の総摂取量2.0mg  
30.0mg/kg以下であること 1日の総摂取量60mg  
マンガン 20.0mg/kg以下であること 1日の総摂取量40mg  
亜鉛 1.0mg/kg以下であること 1日の総摂取量2.0mg  
0.1mg/kg以下であること 1日の総摂取量0.2mg  
六価クロム 0.05mg/kg以下であること 1日の総摂取量0.1mg  
カドミウム 0.01mg/kg以下であること 1日の総摂取量0.02mg  
ヒ素 0.15mg/kg以下であること 1日の総摂取量0.3mg  
フッ素 0.8mg/kg以下であること 1日の総摂取量1.6mg  
メタホウ酸 175mg/kg以下であること 1日の総摂取量350mg イオンを含む
メタケイ酸 200mg/kg以下であること 1日の総摂取量400mg イオンを含む
炭酸ガス 1000mg/kg以下であること 1日の総摂取量1000mg 遊離ガス及び炭酸
総硫化水素 20mg/kgを超えるものについては別に定める。 遊離ガス及び水硫
pH値 3未満は別に定める。  
臭気 源泉及び通常と比較して著しく異常でないこと。  
源泉及び通常と比較して著しく異常でないこと。  
色度 源泉及び通常と比較して著しく異常でないこと。  
濁度 源泉及び通常と比較して著しく異常でないこと。  

備考

上記の他、鉱泉分析法指針による飲用必須項目並びにアンモニア性窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、全有機炭素、及びリン酸態リンについても成分分析すること。

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Ⅰ. 鉱泉の定義

「鉱泉」とは、地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、又はガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。

  • 温泉法第2条
    温泉法にいう「温泉」とは、鉱泉の他、地中から湧出する水蒸気およびその他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)を包含する定義で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう
    温泉=鉱泉(温水+鉱水)+水蒸気およびその他のガス
    *鉱泉は温泉法第2条別表に従い、常水と区別する。(第1-1表)

第1-1表 鉱泉の定義

  1. 温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25℃以上
  2. 物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ)
    物質名 含有量(1kg中)
    溶存物質(ガス状の物を除く) 総量 1,000(mg以上)
    遊離二酸化炭素(CO2)(有利炭酸) 250
    リチウムイオン(Li+) 1
    ストロンチウム(Sr2+) 10
    バリウムイオン(Ba2+) 5
    総鉄イオン(Fe2+ +Fe3+) 10
    マンガン(Ⅱ)イオン(Mn2+) 10
    水素イオン(H+) 1
    臭化物イオン(Br-) 5
    ヨウ化物イオン(I-) 1
    フッ化物イオン(F-) 2
    ヒ酸水素イオン(HASO42-) 1.3
    メタ亜ヒ酸(HASO2) 1
    総硫黄(S) 1
    メタホウ酸(HBO2) 5
    メタケイ酸(H2SiO3) 50
    炭酸水素ナトリウム(NaHCO3) 340
    ラドン(Rn) 20×10-10Ci=74Bq以上
    ラジウム塩(Raとして) 1×10-8mg以上

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Ⅱ. 療養泉の定義

「療養泉」とは鉱泉のうち、特に治療の目的に供しうるものを療養泉と称し、「鉱泉分析法指針」の第1-2表により定義する。

第1-2表 療養泉の定義

  1. 温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25℃以上
  2. 物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ)
    物質名 含有量(1kg中)
    溶存物質(ガス状の物を除く) 総量 1,000(mg以上)
    遊離二酸化炭素(CO2)(有利炭酸) 1000
    銅イオン(CU2+) 1
    総鉄イオン(Fe2+ +Fe3+) 20
    アルミニウムイオン(Al3+) 100
    水素イオン(H+) 1
    総硫黄(S) 2
    ラドン(Rn) 30×10-10Ci=111Bq以上

「療養泉の分類」

療養泉は、その利用に資する目的で、含有する化学成分に基づいて、次のように分類される。

  1. 塩類泉
    溶存物質量(ガス性のものを除く)が1g/kg以上のもの
    塩化物線、硫酸塩泉、炭酸水素塩泉がある。
  2. 単純温泉
    溶存物質量(ガス性のものを除く)が1g/kgに満たないのもので、泉温が25℃以上のもの
    例:アルカリ性単純温泉(pH8.5以上、泉温25℃以上)
  3. 特殊成分を含む療養泉
    療養泉の基準のうち、溶存物質以外の項目にある物質と量をそれ以上含有する療養泉
    泉質に特殊成分名が付加される。
    例:酸性含硫黄ナトリウム―硫酸塩温泉

以上から温泉を分類すると

温泉の分類

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