作業環境測定

局所排気装置

局所排気装置は、労働安全衛生法および労働安全衛生法施行令により定期的に検査を行なうべき機械とされています。局所排気装置自主検査につきましては、一年以内ごとに定期自主検査を行ない作業環境改善のための性能が十分に保持されていない場合は速やかに改善を行なうことが法令で定められています。

法令

労働安全衛生法施行令 第15条9号
第15条 法第45条第1項の政令で定める機械等は次の通りとする。
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置等で、厚生労働省令で定めるもの。

点検内容

フード
  1. 磨耗、腐食、くぼみ等の状態
  2. 吸い込み気流の状態およびそれを妨げる物の有無
ダクト
  1. 外面の磨耗、腐食、くぼみの状態
  2. 内面の磨耗、腐食等および粉じん等のたい積の状態
  3. ダンパーの状態
  4. 接続部の緩みの有無
  5. 点検口の状態
ファンおよび電動機
  1. ケーシングの表面の状態
  2. ケーシングの内面、インペラーおよびガイドベーンの状態
  3. ベルトの状態
  4. ファンの回転方向
  5. 軸受けの状態
  6. 電動機の状態
  7. 安全カバーおよびその取付部の状態
  8. 制御盤の状態
  9. ファンの排風量
吸気および排気の能力
  1. 制御風速
  2. 抑制濃度

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