作業環境測定

空気環境測定

公共施設、店舗、事務所、ホテル、旅館等の不特定多数の人々が出入りし、延べ床面積が3000m²を超える建築物は法的に空気環境測定を行なわなければなりません。当社は、建築物を利用する人々の安全で安心できる快適な室内環境づくりのお手伝いをいたします。

法令

建築物における衛生的環境の確保に関する法律。
空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などの管理項目(6項目)を2ヶ月に1回測定が義務づけられています。
ホルムアルデヒド(特定建築物の建築、大規模の修繕・大規模の模様 替えを行ない、その使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30までの間で測定)。

空気環境に係る維持管理基準

(1) 浮遊粉じんの量 空気1m³につき0.15mg以下
(2) 一酸化炭素の含有率 100万分の10以下
(3) 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下
(4) 温度 17度以上28度以下(外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと)
(5) 相対湿度 40%以上70%以下
(6) 気流 1秒間につき0.5m以下
(7) ホルムアルデヒドの量 空気1m³につき0.1mg以下

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